請願・陳情の提出のご案内 |
道政について、ご意見やご要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を道議会に提出できます。
請 願 |
陳 情 |
地方自治法に基づき北海道議会議員の紹介が必要です。 |
紹介議員は必要ありませんが、議長が請願と同様の扱いとして必要と認めたもの以外は、関係委員会への参考回付の扱いとなります。 |
【要件】 1 請願は、文書によること |
【要件】 1 陳情は、文書によること |
【様式】 |
【様式】 |
【受付窓口】 北海道議会事務局議事課(議会庁舎2階) 【受付時間】 北海道の休日(土曜・日曜・祝祭日及び年末年始の休暇)を除く、 【郵送による受付】 請願・陳情は、郵送でも受け付けています。 |
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【請願の流れ】 | 【陳情の流れ】 |
<請願書の提出に当たっての留意事項>
1 議会の開会中(会期中)に受理したものは、委員会付託の関係上、会期最終日の3日前を締切日とし、それ以後に提出されたものについては、次の議会に持ち越すことになります。
また、閉会中に受理したものは、次の議会に委員会付託を行います。
2 道路、橋りょう等建設工事関係の請願は、位置図等を添付してください。
3 請願者は、あらかじめ内容を説明し願意について賛意を得た上で紹介(署名または記名押印)を受けてください。
4 請願者の住所、氏名及び請願の要旨等を記載した請願文書表は、審査に当たり、本会議及び委員会等で配付されるとともに、会議録に掲載され、公開の対象となります。
5 請願文書表を作成する際、「公序良俗に反する行為を求めるもの」、「個人の秘密を暴露するもの」、「司法権の独立を侵すおそれのあるもの」、「北海道議会情報公開条例に規定する非開示情報が含まれている場合」、「2以上の委員会に関係するもの」については、請願者と協議し、要旨等を調整することになります。
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