法令名 北海道議会基本条例
根拠条項 第13条
許認可等種類 公文書の開示請求
設定等区分 未設定イ(審査基準が法令等に定められています)
備考 郵送・信書便・ファクシミリ及び電子メールによる請求可
公文書開示請求書 (DOCX 23.5KB)
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 (PDF 55.8KB)
北海道議会情報公開制度の実施状況(45KB) (PDF 44.7KB)
●開示方法について
公文書の開示については、次の方法で行います。
・閲覧(文書・図画・写真)
・視聴(録音テープ・ビデオテープ等)
・写しの交付(文書のコピー・録音テープの複写等)
●複写料金について
公文書の写しの交付については、次の料金がかかります。
複写料金(1枚・1巻当たり)
・コピー機に複写の場合 10円(両面複写の場合は片面1枚で計算)
・録音カセットテープに複写の場合 250円
・ビデオカセットテープに複写の場合 320円
・光ディスク(CD-R)に複写の場合 200円
なお、郵送等により写しの交付を受ける場合は、
複写料金のほか、郵送等(簡易書留等)に要する料金がかかります。
郵送等による公文書の写しの交付に要する費用は、
現金(現金代用証券にあっては、原則として、ゆうちょ銀行の発行する
為替証書(普通為替又は定額小為替))による納付となります。

