北海道議会情報公開制度

法令名    北海道議会基本条例
根拠条項   第13条
許認可等種類 公文書の開示請求
設定等区分  未設定イ(審査基準が法令等に定められています)
備考     郵送・信書便・ファクシミリ及び電子メールによる請求可

公文書開示請求書 (DOCX 23.5KB)
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 (PDF 55.8KB)
北海道議会情報公開制度の実施状況(45KB) (PDF 44.7KB)

●開示方法について
 公文書の開示については、次の方法で行います。
 ・閲覧(文書・図画・写真)
 ・視聴(録音テープ・ビデオテープ等)
 ・写しの交付(文書のコピー・録音テープの複写等)

●複写料金について
 公文書の写しの交付については、次の料金がかかります。
 複写料金(1枚・1巻当たり)
 ・コピー機に複写の場合         10円(両面複写の場合は片面1枚で計算)
 ・録音カセットテープに複写の場合  250円
 ・ビデオカセットテープに複写の場合 320円
 ・光ディスク(CD-R)に複写の場合    200円 

 なお、郵送等により写しの交付を受ける場合は、
 複写料金のほか、郵送等(簡易書留等)に要する料金がかかります。
 郵送等による公文書の写しの交付に要する費用は、
 現金(現金代用証券にあっては、原則として、ゆうちょ銀行の発行する
 為替証書(普通為替又は定額小為替))による納付となります。

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