6月22日(木曜日) | [第2回定例会開会] 会議録署名議員の指定 諸般の報告 元議員の逝去報告 会期決定 道政執行方針・提案説明 教育行政執行方針説明 請願4件委員会付託決定 |
6月27日(火曜日) | 代表質問 |
6月28日(水曜日) | 代表質問 |
6月30日(金曜日) | 一般質問 |
7月3日(月曜日) | 一般質問 |
7月4日(火曜日) | 一般質問 |
7月5日(水曜日) | 一般質問 請願1件委員会付託決定 |
7月14日(金曜日) | 各委員会委員長報告 動議1件否決 議案23件可決 追加提案説明・議案3件同意議決 意見案7件可決 議員派遣の決定 [第2回定例会閉会] |
概 要
1.令和5年度補正予算案等を審議する第2回定例会は、6月22日に招集され、会議録署名議員の指定、諸般の報告、元議員の逝去報告を行い、会期を7月14日までの23日間と決定。
次に、総額2,858億7,600万円余の令和5年度補正予算案を含む議案23件及び報告7件が提出され、知事から道政執行方針並びに提出議案に関する説明、教育長から教育行政執行方針に関する説明。
次に、請願第2号「特定放射性廃棄物最終処分場選定に係る概要調査に反対する決議等を求める件」等4件を産炭地域振興・エネルギー調査特別委員会に付託。
その後、議案等調査のため、6月23日及び6月26日の本会議を休会することに決定して散会。
2.休会明けの6月27日から代表質問に入り、6月28日に終了。議案等調査のため、6月29日の本会議を休会することに決定して散会。
3.休会明けの6月30日から一般質問に入り、7月5日に終結。直ちに予算特別委員会を設置し、議案第9号を産炭地域振興・エネルギー調査特別委員会に、議案第15号を子ども政策調査特別委員会に、議案第21号を新幹線・総合交通体系対策特別委員会にそれぞれ付託することに決定し、残余の議案を各委員会に付託。
次に請願第6号「北海道のどこにも核のごみ(高レベル放射性廃棄物・特定放射性廃棄物)の最終処分場を設置しないよう国に求める意見書提出を求める件」を産炭地域振興・エネルギー調査特別委員会に付託。
その後、各委員会付託議案等審査のため、7月6日から7月7日及び7月10日から7月13日までの本会議を休会することに決定して散会。
4.予算特別委員会は、7月5日に正・副委員長の互選を行い、2分科会を設置。
7月7日から各分科会において各部所管の審査に入り、7月11日に終了。7月12日に各分科委員長報告の後、総括質疑を行い、付託議案に対する質疑を終結。討論、採決の結果、いずれも原案可決と決定。
5.会期最終日の7月14日は、各付託議案に対する各委員会の委員長報告の後、議案第1号令和5年度北海道一般会計補正予算については撤回し、組替えの上再提出を求める動議が1件提出され、説明、討論を行い、採決の結果、否決。次に、各付託議案について採決を行い、いずれも委員長報告のとおり原案可決。
次に、北海道公安委員会委員及び方面公安委員会委員の選任につき同意を求める件等の人事案件3件が追加提案され、知事から提案説明の後、委員会付託を省略し、採決の結果、いずれも同意議決。
次に、意見案第1号「地方財政の充実・強化に関する意見書」等7件が提案され、説明及び意見案第1号の委員会付託を省略し、採決の結果、いずれも原案可決。
次に、議員派遣の件について決定。
最後に、閉会中請願継続審査及び事務継続調査の件について異議なく決定の後、閉会。
6.提出案件の議決状況は次のとおりである。
議 案 の 種 類 |
議 決 の 状 況 |
報告 |
計 |
備考 |
|||||
原案可決 |
同意議決 |
認定議決 |
意見を付し |
否決 | |||||
知
事 提 出 案 件 |
条例の制定・改廃 |
12 |
12 |
|
|||||
予算 | 8 | 8 | |||||||
決算の認定 | |||||||||
工事等の契約 | |||||||||
財産の交換・譲渡等 | |||||||||
不動産の信託 | 1 | 1 | |||||||
財産の取得又は処分 | 1 | 1 | |||||||
負担附きの寄附又は贈与 | |||||||||
権利の放棄 | |||||||||
訴えの提起等 | |||||||||
損害賠償の額の決定 | 1 | 1 | |||||||
人事 | 3 | 3 | |||||||
その他 | 2 | 5 | 7 | ||||||
計 |
23 | 3 | 7 | 33 | |||||
議
員 ・ 委 員 会 提 出 案 件 |
条例等の制定・改廃 | ||||||||
決議 | |||||||||
意見書 | 7 | 7 | |||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||
計 |
7 | 1 | 8 | ||||||
合 計 |
30 | 3 | 1 | 7 | 41 |