北海道議会議員の選挙区定数が変わりました。

 令和4年第1回定例会において、「北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」が可決・成立し、次に行われる一般選挙(地方公共団体の議会議員の定数全員について行う選挙)から適用されます。
 

改正内容

● 各選挙区において選挙すべき議員の数の改正

恵庭市選挙区の議員の数  1人  →  2人
釧路市選挙区の議員の数  4人  →  3人

一票の較差等の状況

● 一票の較差

選挙区間における最大の「一票の較差」は、特例選挙区を除くと3.038倍、特例選挙区を含めると3.364倍で、現状から変化はありません。
(人口は令和2年国勢調査ベース)

※ 特例選挙区とは、選挙区人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないため、本来、隣接する他の市町村と合区しなければならないところ、公職選挙法第271条の規定により存置する選挙区のこと。
 今回は、根室市選挙区が、特例選挙区となります。

● 逆転現象
いわゆる「逆転現象」は、現状の30通りから23通りになります。
(人口は令和2年国勢調査ベース)

※ 逆転現象とは、人口の少ない選挙区の定数の方が、その選挙区より人口の多い選挙区の定数よりも多くなっている状態のことを指します。

新しい選挙区図(改正後)(206KB)
これまでの選挙区図(改正前)(206KB)
改正条例の概要(33KB)
改正後の条例(116KB)
条例の新旧対照表(383KB)


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