第1回定例会において議員及び委員会から提出のあった案件 意見案 意見案第1号 台湾のCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)参加を積極的に支援するよう求める意見書 4年1定 みよし まさし議員外3人提出 令和4年3月24日 原案可決  台湾と日本は深い信頼と友情で結ばれており、これまで我が国が大規模自然災害など甚大な被害に見舞われるたび、台湾から多くの支援が届けられてきた。このたびの新型コロナウイルス感染症に対しても、台湾から多くの支援物資が寄せられ、世界的な感染拡大という事態の中にあって、両国の絆は一層強いものとなっている。 また、経済分野では、令和2年の日台双方の貿易総額は7兆6000億円に達し、我が国にとって世界第4位の輸出入先となっており、本年2月には、台湾において平成23年以降導入されていた輸入規制が緩和されるなど、日本産の農林水産物・食品のさらなる輸出拡大が期待されるほか、多くの日本企業が台湾に進出しており、日本と台湾との技術連携が図られるなど重要な貿易パートナーとなっている。 本道との関係においては、観光では令和元年は約50万人の方が台湾から北海道を訪れており、また、貿易ではナガイモやホタテガイ等の道産農水産物や紙、鋼材等が道内から輸出され、令和2年の輸出額は約119億円に上り、国・地域別では7位となっている。こうした観光・貿易での交流のほか、スポーツ、青少年交流など、様々な交流が行われており、本道の発展においても恩恵は大きいものとなっている。 このような関係にある台湾がCPTPPに加盟することは、我が国の経済はもとより、アジア太平洋地域の経済貿易に活力を注ぎ、地域の経済に好循環を生み出すものである。 去る9月22日に正式に加入申請をした台湾は、CPTPPの加入交渉において日本の継続的な参加支持に期待しており、現在の枠組みにおいて日本は重要かつ影響力を持ったメンバーであることから、その支持は大きな意義を持つこととなる。 よって、国においては、早急に台湾のCPTPP参加を積極的に支援するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 経済再生担当大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第2号 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書 4年1定 みよし まさし議員外4人提出 令和4年3月24日 原案可決  少子高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中、今後は、新型コロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減させることが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった、日常生活の現場の変容が求められている。 そして今、政府の「デジタル田園都市国家構想」への取組をはじめ、社会のデジタル化への流れが加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を、適切かつ迅速に推進し、全ての住民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代が到来した。 よって、国においては、子どもたちの学びの継続、医療への適時適切なアクセス、新しい分散型社会の構築、持続可能な地域の医療と介護、地域住民の安全で安心な移動など、特に地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進について特段の取組が進められるよう、次の事項について要望する。 記 1 全ての地域で、感染症の拡大防止や不登校児童生徒への柔軟な対応など、誰もがどこでも安心して学びが継続できるように、オンライン学習を可能にするための通信環境等の整備、デジタル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講ずること。 2 地域住民の誰もが安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療等を必要なときに受けられるように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっている「かかりつけの医師」について、各地域に適切に配備すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、全ての住民が「かかりつけの医師」につながれるための取組を強化すること。 3 地域の新しい兼業農家やデジタル人材の確保に向け、「転職なき移住」を実現するためのテレワークの拡大や、サテライトオフィスの整備等に対する補助金等の拡充や税制の優遇、さらに移住者への住宅取得支援や通信料金の軽減など、分散型社会の構築への総合的な取組を強化すること。 4 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護及び看護分野における人材不足の解消に資するICT技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当該支援機器の現場への適時的確な導入を促進するための取組を強化すること。 5 政府では、高齢化が進行する中山間地域における生活の足の確保等のため「道の駅」等を拠点とした自動運転サービスの実証実験を平成29年度より全国18箇所で実施してきた。こうした技術面やビジネスモデル等に関する実験結果を踏まえ、各地域への実装配備が進められるように、導入要件の検討や補助事業の創設などに早急に取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(地方創生) 新型コロナ対策・ 健康危機管理担当大臣 デジタル田園都市国家構想担当大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第3号  北方四島へのロシア法令に基づく「特恵制度」に対する意見書 4年1定 みよし まさし議員外4人提出 令和4年3月24日 原案可決  プーチン・ロシア大統領は、昨年9月の東方経済フォーラムにおいて、ロシア法令に基づくことを前提とした北方四島を含む地域の経済開発に関する「特恵制度」の導入を発表し、今般、ロシア側では、日本及び第三国企業等を対象とし、関税及び主要な税の免除などにより投資を呼び込む「特恵制度」の導入に関する法令を成立し、発効させた。 ロシア法令に基づくことを前提にした制度を北方四島へ導入することや、日本企業及び第三国企業等へ経済開発への関与を広く呼びかけることは、北方領土に関する日本の一貫した立場や首脳間の合意に基づき日ロ間で議論してきた北方四島における共同経済活動の趣旨と相入れないものである。 日本の立場はこれまでもロシア側に対して累次、申し入れてきたにもかかわらず、今般、ロシア側が一方的に我が国固有の領土でありロシアに不法占拠されている歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島への「特恵制度」の導入に踏み切ったことは、北方領土を行政区域とする北海道として、到底容認できず遺憾である。 よって、国においては、ロシア政府に対し、ロシア法令に基づく「特恵制度」の導入について断固抗議するとともに、日本企業及び第三国企業等から北方四島への投資が行われないよう、国内はもとよりロシア側及び第三国に対して働きかけるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣 沖縄及び北方対策担当大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第4号  水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書 4年1定 農政委員長 ふなはし けんじ提出 令和4年3月24日 原案可決  国は、昨年12月、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から今後5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、交付対象水田としない方針であることや、多年生牧草について、収穫のみを行う年の助成単価を見直すことなどを決定したところであるが、今回の見直しは、水田農業を営む生産者の経営にとどまらず、本道の地域農業に対して様々な影響が懸念される。 本道の水田農業は、これまで、行政や農協系統団体、集荷団体などが連携して水田のフル活用や麦・大豆などの畑作物への作付転換を進め、需要に応じた米生産を推進し、地域の社会・経済を支える重要な産業として発展してきたところであり、将来に向けて、こうした役割を果たし、今後とも持続的に発展していくことが何よりも重要である。 よって、国においては、今後5年間で現場の課題を検証するとしていることから、見直しを進めるに当たっては、次の事項について十分配慮するよう、強く要望する。 記 1 本道の水田農業は、長年にわたり、水田活用の直接支払交付金などを活用し、主食用米の作付転換を推進してきたところであるが、今回の見直しにより、各地域では今後5年間で将来的な産地形成の検討を進めていくことになることから、その中で明らかになった様々な課題をしっかり受け止め、確実に検証を行うとともに、生産現場の実情を十分踏まえた上で必要な支援を行うこと。 2 地域において、持続可能な水田農業の将来像を描くことができるよう、情報の早期提供や丁寧な説明などを行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第5号  豪雪地帯における介護事業所への適切な評価を求める意見書 4年1定 少子・高齢社会特別委員長 まつやま たけふみ提出 令和4年3月24日 原案可決  介護サービスは、利用者や家族の方々の生活を支える上で欠かすことのできないものであり、介護サービス事業所については感染症や災害等の発生している場面でもサービスの継続が求められている。 このような中で、豪雪地帯に所在する介護サービス事業所では、光熱水費や除排雪経費、送迎に必要な利用者宅での除雪などサービス提供に多くの経費と労力を負担している。豪雪地帯に対する介護報酬の評価としては、加算制度が設けられているが、この加算は厚生労働大臣が指定する地域に限定され、札幌市など一部の地域が対象とならないことのほか、サービス種別が限定されているなど、必ずしも地域の実情が反映されたものとなっていない。 全域が豪雪地帯である北海道では、例年積雪による交通障害に伴い、介護サービス利用者の送迎遅延や遅延に伴うサービス提供時間の確保が困難になる状況が発生しており、今年度も、暴風雪や大雪により、道央圏などにおいて道路の除排雪が間に合わず、自動車の渋滞や立往生が多発し、介護サービス事業所の送迎が長時間となるなど、介護サービスの提供に大きな影響が生じている。 よって、国においては、豪雪地帯における介護サービスの確保を図る観点から、次の事項について対策を講ずるよう強く要請する。 記 1 豪雪地帯に所在する全ての介護事業所を加算の対象とするなど、積雪寒冷である本道の特殊性を踏まえた制度の見直しを行うこと。 2 暴風雪や大雪などの雪害にあっても、地震や台風等の災害時の取扱いと同様に、人員等の配置基準や介護報酬の算定要件の柔軟な取扱いを可能とするよう早急に対応すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 各通   北海道議会議長 おばた やすのり