第1回定例会において議員及び委員会から提出のあった案件 会議案 会議案第1号  北海道議会会議規則の一部を改正する規則案 3年1定 議会運営委員長 よしだ ゆうき提出  令和3年3月24日 原案可決   北海道議会会議規則の一部を改正する規則 北海道議会会議規則(昭和31年北海道議会告示第1号)の一部を次のように改正する。 第2条中「出産」の次に「、育児、介護」を加え、「事故」を「やむを得ない事由」に改め、同条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。 第47条中「必要がある」の次に「と認める」を加え、同条に次の1項を加える。 2 委員会は、その審査又は調査中の案件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。 第63条の見出し中「取消」を「取消し又は訂正」に改め、同条中「取り消す」を「取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をする」に改め、同条に次のただし書を加える。 ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 第70条ただし書を削る。 第94条の次に次の1条を加える。(請願の紹介の取消し) 第94条の2 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。 2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。 第112条中「すべて」を「法又はこの規則に定めるもののほか、」に改める。 第122条中「印刷して、」を削る。 第123条中「取消を」を「取消しを」に、「発言の取消」を「発言の取消し又は訂正」に改める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 説明 欠席の届出等について所要の改正を行うため、この規則を制定しようとするものである。