第4回定例会において議員及び委員会から提出のあった案件 意見案 意見案第1号  私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書 2年4定 かさい りゅうじ議員外4人提出  令和2年12月11日 原案可決 私立専修学校各種学校(以下、「私立専修学校等」という。)は、時代に伴い変化する産業や地域社会の要請に応え、職業に必要な知識・技術・技能について実践的な教育を行い、即戦力となる専門的な職業人の育成に努め、地域の産業・経済の発展や文化の振興等に貢献している。 また、職業資格者を養成する地域の中核的な職業教育機関として、社会人のキャリアアップ等の学習機会の提供や国や本道が行うキャリア教育の補完等はもとより、厚生労働省の行う離職者対策事業や文部科学省の行う地域産業の発展を支える人材育成事業においても重要な役割を果たしている。 このような中、国は、企業等と密接に連携して実践的かつ専門的な職業教育に取り組む「職業実践専門課程」認定制度や産業界等と緊密に連携した実践的な職業教育に重点を置く専門職大学及び専門職短期大学制度により、国際競争力の激化と産業構造の急速な転換に対応した職業教育を進めている。また、今年度から高等教育の就学支援制度を実施し、全ての子どもが希望する教育を受けられる環境整備に努めてきているが、人口減少が進む本道においては地域産業の担い手となる専門職業人材の養成は喫緊の課題であり、関係府省が連携してさらに取り組む必要がある。 よって、国においては、地域産業を担う専門的な職業人材を育成するための教育がさらに重要性を増していることや、新型コロナウイルス感染症との共存という「学校の新たな生活様式」への対応、私立専修学校等が学校教育法第1条に規定されていないため、大学等と比較し、様々な格差が生じている現状等に鑑み、次の措置を講ずるよう強く要望する。 記 1 私立専修学校等における実践的な職業教育の質保証・向上を図り、多様な社会的要請に応えていくため、「職業実践専門課程」認定制度、専門職大学及び専門職短期大学制度を着実に推進するとともに、認定課程のある専修学校に対しては新たな財政支援措置を講ずること。 2 少子化・高齢化などの人口減少に伴い、私立専修学校等を取り巻く環境はますます厳しさを増していることから、教育条件の維持向上と経営基盤安定のため、既存の大学等に準じた新たな財政支援措置を講ずること。 3 私立専修学校等の施設に対する恒久的な災害復旧補助制度を創設すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第2号  別居・離婚後の親子の面会交流についての法整備を求める意見書 2年4定 かさい りゅうじ議員外4人提出  令和2年12月11日 原案可決 厚生労働省の人口動態統計によれば、我が国では、平成12年以降毎年20万組以上の夫婦が離婚しているが、そのうち約60%は未成年の子どもがいる夫婦である。 現在の法制度のもとにおいては、夫婦の離婚に際して、未成年の子どもがいる場合、父親か母親のどちらかに親権者を決める単独親権制度を採用しており、親権の決定に当たっては監護の継続性を重視し、現にどちらの親が監護をしているかが基準の一つとなっている。 このことから、離婚に伴う子どもの親権取得を優位に進めるため、婚姻中において、一方の親が相手の同意を得ずに子どもを連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなどして、親子の交流が一方的に断たれる事例もある。 離婚後も親権の有無にかかわらず両親がお互いに子育てに関わり、養育をしていくためには、先進国で行われている共同親権制度について広く国民に周知し意見を求め、導入の検討を行うことが必要である。 また、その際には、別居・離婚が虐待やDVを原因とする場合や、そもそも家族という高度に私的な関係にどこまで司法が介入すべきかといった根本的な課題にも十分留意するとともに、「子どもにとって最善の利益は何か」という観点に立ち、夫婦が別居・離婚した場合でも、子どもと双方の親との面会交流が適切に実施されるよう支援することが、子どもの健やかな成長と未来に資するために非常に重要である。 よって、国においては、子どもの権利条約の趣旨に鑑み、子どもの人権や利益を最優先した上で、別居・離婚後も子どもが双方の親から愛情と養育を受け続けることができる環境を実現するため、養育費の支払いや面会交流などの共同養育に係る支援体制を強化するとともに、必要な法整備を速やかに行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 厚生労働大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第3号  台湾の世界保健機関(WHO)へのオブザーバー参加を求める意見書 2年4定 かさい りゅうじ議員外4人提出  令和2年12月11日 原案可決 台湾は、我が国にとって重要なパートナーであり、本道とも経済や観光など、様々な分野における交流が進められている。 観光では、令和元年度は約50万人の方が台湾から北海道を訪れており、また、貿易においては令和元年の北海道から台湾への輸出額が約95億円に上り、国・地域別では10位となっている。また、令和元年9月には、道が道産品の販路拡大や観光客の誘致、アイヌ文化の発信を行う情報発信拠点「北海道チャレンジサポートカフェ」を台中市に開設するなど、観光・貿易での交流のほか、スポーツ、青少年交流など、様々な交流が行われている。 また、東日本大震災が発生した際には、台湾の観光事業者による訪問団がいち早く本道を訪れ、台湾からの観光客回復に多大な支援をいただくなど、台湾と本道は相互支援の強い絆を有している。 現在、人々の往来が増加する中、感染症の拡大を防止するためには、世界的な公衆衛生危機対応の強化が不可欠であり、世界保健機関(以下、「WHO」という。)が果たすべき役割は大きい。また、感染症の世界的流行に対峙していくためには、公衆衛生危機対応を網羅的に充実・強化することが強く求められ、防疫に係る地理的空白が生じることがあってはならない。 しかしながら、台湾は平成21年以降8年連続でWHO年次総会にオブザーバーで参加し、保健衛生分野において国際貢献をしてきたにもかかわらず、平成29年より参加がかなわない状況となっている。日本・米国等国際的な働きかけによって、今回の新型コロナウイルス感染症流行の中、専門家会合への参加は認められたが、オブザーバーでの参加は認められず、国際的な公衆衛生・防疫体制を構築する上で、地理的空白が生じている。 また、WHO憲章は、「人権、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつ」と掲げており、保健衛生分野での豊富な知見と経験を有する台湾のWHO参加が妨げられてはならない。 よって、国においては、台湾のWHOへのオブザーバー参加に向け、台湾の参加を支持している関係各国と連携し、WHOに対する働きかけを強化するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第4号  住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書 2年4定 かさい りゅうじ議員外4人提出  令和2年12月11日 原案可決 我が国においては空き家等が増える一方、高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住宅確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。 また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。 住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。 よって、国においては、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。 記 1 住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ、住居確保給付金支給要件の緩和や、地域の住宅事情などに応じた支給上限額の引上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。 2 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。 3 空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。 4 住宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。 5 居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。 6 令和2年度第2次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対して、相談受付・住まい確保のための支援・住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう、恒久化し、取組自治体の増加を図ること。 7 刑務所を出所した後の帰住先の調整がつかない高齢者や障がい者等に対し、保護観察所や更生保護施設等が、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。 8 住生活基本法や住宅セーフティネット法等住宅施策全般において、国土交通省と厚生労働省、都道府県・市区町村の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。 9 令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等、市町村の包括的支援体制の構築を進め、必要な支援の提供を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 法務大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第5号  新たな過疎対策法の制定に関する意見書 2年4定 総合政策委員長 なかやま ともやす提出 令和2年12月11日原案可決 過疎地域の振興対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定され て以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきた。 しかしながら、広域分散型で道内市町村の約8割が過疎指定地域である本道においては、人口減少に歯止めがかからず、産業を支える担い手の不足や、生産・消費など経済活動の停滞、医師、看護師不足などによる医療サービスの低下、JRや路線バスの廃止による地域交通の機能低下、維持困難な集落の増加など、幅広い分野において様々な課題が深刻化している。 一方、過疎地域は、自然の景観が癒やしの場を与えるだけではなく、安定的に国民の食を支えるとともに、広大な面積を有する森林や農地は国土や自然環境の保全、気候変動に伴う自然災害の防止など、多面的・公益的機能を担い、今後も大きな役割を果たすものと期待されている。 過疎地域が有するこうした機能や価値は、国民共通のかけがえのない財産であり、これを保全し未来に引き継ぐことで、過疎地域が持続的に発展していけるよう、国家的課題として、過疎対策に取り組んでいくことが重要である。 また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、地域の経済や産業など様々な面で影響が深刻化する中、そうした状況から容易に回復し難い過疎市町村の施策の推進に支障を来すことがないよう、地域の実情に即した特段の配慮が必要である。 よって、国においては、新たな過疎対策法の制定に当たり、次の事項を強く要望する。 記 1 過疎地域の要件と単位については、新たな過疎法においても、現行法第33条に規定されている「一部過疎」も含めた現行の過疎地域を引き続き対象とすることを基本としつつ、過疎地域の特性や果たしている役割等を的確に反映したものとすること。 特に、財政力指数が著しく低い市町村については、人口減少率の要件を緩和するなど、過疎市町村の厳しい財政状況の実態を踏まえた要件を追加すること。 2 新法の制定により、財政に対する急激で多大な影響を及ぼすことがないよう、措置 期間や内容を充実させるなど、地域の実情に十分配慮した適切な経過措置を設けること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第6号  犯罪被害者等支援の充実を求める意見書 2年4定 環境生活委員長 あらとう しょうご提出 令和2年12月11日原案可決 平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者等は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者等支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者等の多種多様なニーズに応え、再び平穏な生活を営むことができるまでの整備は、いまだ十分とは言い難い。 例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する経済的支援の充実など、財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。 また、犯罪被害者等支援条例の制定状況や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでの支援の状況も、地域によって大きな格差が生じている。 犯罪被害者等の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っている。 よって、国においては、犯罪被害者等支援の充実を図るため次の事項を実施するよう強く要望する。 記 1 犯罪被害者等が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。 2 犯罪被害者等補償法を制定して犯罪被害者等に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講ずること。 3 犯罪被害者等の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者等支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者の支援に関して、どこに住んでいても支援が受けられるよう、都道府県や市町村の財政負担の緩和や地域での支援施策の量的、質的拡大を推進するため、人的・財政的支援の拡充を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者等支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者等支援条例が制定できるよう支援すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 国家公安委員長 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第7号  特別支援学校の設置基準策定等を求める意見書 2年4定 文教委員長 かさい りゅうじ提出 令和2年12月11日 原案可決 特別支援学校の在籍者数の増加により、慢性的な教室不足が続いており、令和元年段階で全国の特別支援学校で3162教室が不足し、本道においても112教室が不足している。 国は教室不足を解消するため、令和2年度から令和6年度までを「集中取組期間」とし、各学校設置者が、「集中取組期間」において、特別支援学校の新設や増築を行ったり、ほかの学校の空き校舎や空き教室を特別支援学校の教室として確保するなどに取り組めるよう、特別支援学校の用に供する既存施設の改修事業について国庫補助の算定割合を引き上げている。 よって、国においては、特別支援学校の教育環境のさらなる改善のため、特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を早急に策定すること。また、特別支援学校は対象となる障がいの種類や程度、在籍する子どもの年齢に大きな幅があり、地域の実態や特別支援学校の障がい種や学部等を踏まえて多様な形態で設置がなされていることから、設置基準は全ての特別支援学校におおむね共通する内容と個別に応じて配慮が必要な内容を併せた、特別支援学校を設置する上で必要な最低基準とするとともに、国の責任において財源を措置することを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 文部科学大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし 意見案第8号  不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 2年4定 少子・高齢社会対策特別委員長 ささだ ひろし提出 令和2年12月11日原案可決 日本産科婦人科学会のまとめによると、平成30年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。 これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。 国においては平成16年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。 厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。 よって、国においては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことができるよう、次の事項について早急に取り組むことを強く求める。 記 1 不妊治療は、当事者のみならず配偶者の協力も不可欠であり、一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。 2 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。 3 不妊治療と仕事の両立ができる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。 4 不育症や事実婚など、全ての子どもを望む人々への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和  年  月  日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 各通 北海道議会議長 むらた のりとし