第2回定例会において議員から提出のあった案件 会議案 会議案第1号  北海道議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案 2年2定 ささき としお議員ほか9人提出  令和2年6月16日 原案可決 北海道議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 北海道議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年北海道条例第67号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。 13 議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、令和2年7月1日から同月31日までの間に限り、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同条に定める額から第4条第1項の規定により同年6月1日に在職した者に対して支給された期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。 附則 この条例は、令和2年7月1日から施行する。 説明 新型コロナウイルスの感染拡大による道民生活や道内経済への影響等に鑑み、議長、副議長及び議員の議員報酬を減額することとするため、この条例を制定しようとするものである。 会議案第2号  北海道花きの振興に関する条例案 2年2定 ささき としお議員ほか14人提出 令和2年7月3日 原案可決 北海道花きの振興に関する条例 花きは、その彩りの美しさや香りにより、多くの人々に潤いと安らぎを与え、豊かで健康な暮らしをもたらしている。北海道では、冷涼な気候を生かした花きの生産が国内有数の規模で行われており、高品質な花き産地として高い評価を得ている。 今後も高品質な花きの産地としての評価を維持していくためには、花きの生産、流通及び販売を行う者の担い手不足や高齢化の進行、さらには花きの需要が減少しているといった課題があり、これらの課題に対応していく必要がある。 こうした考え方に立って、花きの振興に関する施策を総合的に推進することにより、花き産業の持続的な発展及び花きを活用した道民の豊かで健康な暮らしの実現を目指し、道民の総意としてこの条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、花きの振興に関し、道、道民、花き産業事業者及び関係団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、花きの振興に関する施策を推進するとともに、花き産業の持続的な発展及び道民の豊かで健康な生活の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。 2 この条例において「花き産業」とは、花きの生産、流通及び販売の事業をいう。 (道の役割) 第3条 道は、花きの振興に関する施策を総合的に推進するものとする。 2 道は、花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)第4条第1項に規定する振興計画を策定するものとする。 3 道は、花きの振興に関する施策の推進に当たっては、国、市町村、道民、花き産業事業者(花き産業を営む者をいう。以下同じ。)及び関係団体との連携に努めるものとする。 (道民の役割) 第4条 道民は、花きに対する理解を深め、日常の生活で花きを活用するよう努めるものとする。 2 道民は、道の実施する花きの振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (花き産業事業者等の役割) 第5条 花き産業事業者及び関係団体は、質の高い花きの供給及び道民の花きの活用を促進するための普及啓発に努めるものとする。 2 花き産業事業者及び関係団体は、道の実施する花きの振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (花きの振興に関する施策) 第6条 道は、花き産業事業者の安定的な生産及び流通の高度化を図るため、人材の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 道は、家庭、学校、地域その他の道民の日常の生活における花きを活用した取組を促進するため、花きとのふれあいの場及び機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 道は、道民の花き及び花きの文化に対する理解を深めさせるため、普及啓発、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 道は、まちづくり及び公共施設、社会福祉施設その他施設における花きを活用した取組を促進するため、花きの活用に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 (北海道花の日) 第7条 道民の花きに対する関心及び理解を深めさせるとともに、積極的に花きを活用する機運を高めるため、北海道花の日を設ける。 2 北海道花の日は、8月7日とする。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 説明 花きの振興に関し、道、道民等の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、花きの振興に関する施策を推進し、花き産業の持続的な発展及び道民の豊かで健康な生活の実現に寄与することとするため、この条例を制定しようとするものである。