意見案 意見案第1号  防災・減災、国土強靱化対策の着実な推進を求める意見書 令和5年3月7日 みよし まさし 議員ほか4人 提出 令和5年3月8日 原案可決 近年、全国各地で自然災害が頻発・激甚化し、本道においても、2016年の連続台風や2018年の北海道胆振東部地震などにより甚大な被害が発生しているほか、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が切迫している中、国土強靱化のさらなる推進は、本道にとって喫緊の課題となっている。 現在、国においては、中長期的な目標の下、取組のさらなる加速化・深化のため、追加的に必要となる事業規模等を定めた「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を推進し、災害に屈しない国土づくりを進めているほか、国土強靱化基本法の施行から10年目を迎える中、これまでの成果や経験を生かし、「5か年加速化対策」後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化の取組を進めていくことの重要性等も勘案して、「国土強靱化基本計画」の見直しを今年の夏を目途に進めている。 切迫する巨大地震や頻発・激甚化する豪雨災害等の大規模な自然災害から道民の生命と財産を守るためには、防災・減災対策をはじめ、社会インフラの整備や老朽化対策など、国土強靱化の取組を引き続き中長期的に強力に進めていくことが重要である。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 記 1 地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図るとともに、地方負担の軽減を図ること。 2 5か年加速化対策後も、予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。 3 予算の配分に当たっては、国土強靱化に必要な社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。 4 緊急防災・減災事業債の要件緩和など、起債制度の拡充を含め、地方財政措置の充実を図ること。 5 国土強靱化のための財源を安定的に確保するため、中長期的な実施計画を法定計画として策定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和 年 月 日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 国土強靱化担当大臣 内閣府特命担当大臣(防災) 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第2号 準抗告の申立て及び保釈請求における法令手続の見直しを求める意見書 令和5年3月7日 みよし まさし 議員ほか4人 提出 令和5年3月8日 原案可決   勾留中の被疑者・被告人は、身体拘束から解放されるため、刑事訴訟法に基づき、裁判所に準抗告の申立てや保釈請求を行うことが可能となっており、裁判所が認めた場合は、即座に解放されることとなっている。 この場合における準抗告の申立てや保釈請求は、法令上、押印された申立書等の原本を弁護人が裁判所まで持参して、又は郵送により提出する必要があるが、広大な面積・多雪・寒冷といった本道の特性においては、例えば、稚内市から、準抗告の申立てに対する判断に必要な合議体を有する旭川地方裁判所に持参する場合、片道250キロメートルの距離の移動が必要であったり、郵送の場合も冬季は交通事情などにより時間を要するなど、原本の提出による弊害は顕著であり、地理的・自然的な要因等によって、必要がない勾留がなされ、拘束からの解放の時期が遅れることは、被疑者や被告人又はその家族などの社会生活にも重大な影響を及ぼすものである。 よって、国においては、準抗告の申立てや保釈請求などの手続に係る時間・困難さや地域格差が発生している現状に鑑み、次の措置を講ずるよう強く要望する。 記 1 準抗告の申立てや保釈請求など、押印を必要とする申立書等の原本提出の見直しを速やかに行うこと。 2 国の「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」が取りまとめた報告書等を踏まえ、関係書類の提出のオンライン化やシステム障害が発生した場合等の代替手段としてファクシミリ等による柔軟な対応も可能とするなど、必要な法改正等を速やかに行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和 年 月 日      議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり 意見案第3号 性的少数者に関する国民の理解増進等に関する意見書 令和5年3月7日 みよし まさし 議員ほか4人 提出 令和5年3月8日 原案可決   我が国は、持続可能で多様性を認め合う包摂的な社会を目指しており、憲法第14条の法の下の平等」の趣旨には性的少数者も当然含まれているという考えのもと、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きと生きることができる社会を構築していく必要がある。 しかしながら、我が国においては、性的指向・性自認の多様な在り方について社会の理解が進んでいるとは必ずしも言えない状況にあり、性的少数者の多様な在り方を受容し、互いに自然に受け止め合う社会を目指すことは喫緊の課題となっている。 よって、国においては、性的指向・性自認に関する広く正しい国民理解の増進を図るとともに、当事者等の不当な取扱いの防止について一層の施策を強化するため、国会での議論を加速するよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 令和 年 月 日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 各通 北海道議会議長 おばた やすのり